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行政書士山下ゆかり事務所 福岡市博多区上川端町12-28 安田第1ビル6F TEL 092-283-8881

法務省入国管理局申請取次行政書士とは?

日本に在留する外国人の方は、入国管理局の各種ビザ申請に際して、原則として本人自らが地方本入国管理局などに出向き、申請等の書類を提出しなければいけません。
申請取次行政書士には、申請者本人やその代理人(親族)、招聘期間(会社)などに代わって、申請書を地方入国管理局に提出することが認められています。

申請取次行政書士に依頼することによるメリット
申請外国人は、原則として地方入国管理局への出頭は免除されます。
面倒な書類作成が必要ありません。
学校や企業の外国人受入れの手続きが、迅速・適切に進められます。
在留に関わる法的なアドバイスを受けることができます。